大判例

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徳島地方裁判所 平成4年(わ)193号 判決

主文

被告人株式会社四国建工を罰金一二〇〇万円に、被告人岡田春義を懲役一〇月に各処する。

被告人岡田春義に対し、この判決の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告会社株式会社四国建工は、徳島県板野郡土成町吉田字原田市ノ弐五三番地に本店を置き、建築工事の設計施工及び請負等を営むもの、被告人岡田春義は同会社の代表取締役として同会社の義務全般を統括しているものであるが、被告人岡田春義は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空労務費、架空外注費等を計上するとともに資材売上を除外するなどして得た資金を簿外預金に蓄積するなどの方法で所得を秘匿した上

第一 平成元年二月一日から同二年一月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は二億一二六八万六四六四円であり、これに対する法人税額が八四六九万二三〇〇円であるにもかかわらず、平成二年四月二日、徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜三九番地の三所在の鳴門税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億四八六五万七四七八円であり、これに対する法人税額が五七八二万三八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告を提出し、そのまま納期を徒過させ、もって右不正行為により、正規の法人税額と右申告税額との差額二六八六万八五〇〇円を免れ

第二 平成二年二月一日から同三年一月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は三億三九五一万四六八五円であり、これに対する法人税額が一億三二五四万八六〇〇円であるにもかかわらず、平成三年四月一日、前記鳴門税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二億五七三二万六〇六八円であり、これに対する法人税額が九九六七万九五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期を徒過させ、もって右不正行為により、正規の法人税額と右申告税額との差額三二八六万九一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 罰条 各事業年度ごとに

法人税法一五九条一項(被告人会社については、さらに同法一六四条一項、一五九条二項)

一 刑種の選択 判示各罪につき所定刑中懲役刑を選択(被告人岡田春義について)

一 併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(被告人岡田春義について、犯情の重い判示第二の罪の刑に加重する。)

刑法四五条前段、四八条二項(被告人会社について)

一 執行猶予 刑法二五条一項(被告人岡田春義について)

(裁判所裁判官 岡下宏美 裁判官 原啓)

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